トラクターなどの農機具を売却すると税金はかかる?
売却で利益を得ると、税金がかかる場合があります。ただし、年間50万円までの特別控除が適用できます。
使っていないトラクターを売ろうか迷っているんですが、売ったら税金ってかかりますか?
そうですね、かかる場合とかからない場合があります。売却で出た利益によって変わってくるんです。
購入した金額より安く売れるなら、大丈夫ってことですか?
そう思われますよね。ただ、基準になるのは購入金額ではなく帳簿上の価額なので、購入金額より安くても利益が出ることがあるんです。
そうなんですね。利益が出たら、申告も必要になるんですか?
気になるところですよね。利益の出方で変わりますので、判断の目安や売却時期の注意点も含めて、詳しくご説明しましょう。
目次
トラクター売却は、年50万円を超えた売却益が課税対象!
「Q. トラクターなどの農機具を売却すると税金はかかる?」へのご回答
トラクターなどの農機具の売却で税金がかかる仕組み
税金は、利益の計算と、控除・所有期間の2段階で算出していきます。
順に見ていきましょう。
利益は購入金額ではなく帳簿価額に対してで考える
利益が出たかどうかは、購入金額ではなく売却時点の「帳簿価額」よりプラスになったか、マイナスになったかで考えます。
帳簿価額とは、購入金額から減価償却費の累計を引いた、帳簿上の残りの価額のことです。
売却額から簿価を引いた差額が「譲渡益」です。
売るために直接かかった費用(譲渡費用)があれば、その分も差引けます。
帳簿価額は、減価償却の明細など、ご自身の帳簿で確認するのが確実です。
減価償却が進んでいるほど、帳簿価額は小さくなります。
そのため、購入金額より安く売れた場合でも、帳簿価額を上回れば譲渡益が出るのです。
特別控除と所有期間によって課税される金額が変わる
特別控除は最高で年50万円で、台数ごとではなく、その年の譲渡益の合計に対して適用されます。
譲渡益から特別控除を引いた残りが「譲渡所得」で、これが課税の対象です。
所有期間が5年を超えると、課税の対象となる金額がさらに小さくなります。
所有期間が5年を超える「長期」の場合、課税対象は譲渡所得の2分の1になる仕組みです。
実際の税額は他の所得や控除でも変わるため、複数台を売る場合の計算順序など、詳しくは税務署や税理士にご確認ください。
トラクターなどの農機具を売却したあとは税金の申告が必要?
譲渡益の合計が年50万円の特別控除を超えると、超えた分を譲渡所得として申告する必要があります。
控除額を超える部分は、売却した年の翌年の確定申告期間(例年2月16日〜3月15日)に申告します。
事業用の農機具の売却益は、農業の所得(事業所得)には含めず、譲渡所得として確定申告書に別に記載する決まりとなっています。
売却損が出たときも、申告すると税金が少なくなることがあります。
事業用の農機具の売却損は、他の所得から差引く「損益通算」ができる場合があるためです。
一方、譲渡益が控除の範囲に収まる場合、この売却による所得税の申告は不要です。
ただし、他の所得との合計や住民税の関係で、申告が必要になる場合もあります。
ご自身のケースで迷うときは、税務署や市区町村の窓口にご確認ください。
トラクターなどの農機具を売却する時期と税金の注意点
小型特殊自動車にあたるトラクターやコンバインは、所有している間、軽自動車税の対象になるため、手放す時期にも注意が必要です。
軽自動車税は、使っているかどうかや、公道を走るかどうかに関係なく、所有しているだけで課税されます。
課税の基準日は毎年4月1日で、この日時点の所有者が対象です。
3月31日までに手放して名義変更の手続きを済ませれば、その年度の軽自動車税はかかりません。
4月1日を過ぎてから手放した場合も、月割りでの還付はない点に注意しましょう。
なお、事業用の大型特殊自動車にあたるトラクターなどは、軽自動車税ではなく固定資産税(償却資産)の対象です。
手続きの方法は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
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売却額の目安が分かれば、利益が出そうかどうかも見当をつけやすくなります。
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トラクターの査定相場について詳しく知りたい方は、「Q.トラクターの査定相場はどのくらい?」をご参考ください。
まとめ:トラクター売却の税金は利益が年間50万円の控除を超えた分にかかる
トラクターや農機具を売却したときの税金は、購入金額ではなく売却時点の帳簿価額に対してプラスかマイナスかで考えます。
この譲渡益が年50万円の特別控除を超えたとき、超えた分が課税の対象です。
控除はその年の譲渡益の合計に適用され、所有期間が5年を超える場合は、さらに税金の負担が軽くなります。
申告が必要なのは、控除を超える利益が出たときです。
売却損が出たときも、申告すると納める税金が少なくなることがあります。
一方、譲渡益が控除の範囲に収まれば、この売却による所得税は生じません。
また、小型特殊自動車にあたるトラクターやコンバインは、所有している間、軽自動車税の対象になるため、手放す時期にも注意が必要です。
課税の基準日は4月1日なので、手放すなら3月31日までに手続きを終えられるよう、早めに進めましょう。
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