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車の買取りで消費税を支払う必要はある?
個人の自家用車なら基本的に消費税を支払う必要はありません。
車を売ろうと思っているんですが、消費税とかって払う必要あるのでしょうか…?
個人の方が自家用車を売却される場合は、基本的に消費税を支払う必要はありませんので、ご安心ください!
そうなんですね。!消費税以外にも税金のことで気をつけることはありますか?
はい、車の買取り時には、税金に関していくつか知っておくと良いことがあります!わかりやすくご説明いたしますね!
目次
車の買取り時に気になる消費税のこと
「Q. 車の買取りで消費税を支払う必要はある?」へのご回答
車の買取りでの消費税は個人であれば発生しない!
車の買取りについて、消費税について気になっている方もいらっしゃるかもしれません。
結論からお伝えすると、個人が自家用車を売却する場合は、消費税を支払う必要はありません。
消費税とは
消費税は、物品やサービスの購入時に課税される税金です。
現在の税率は10%で、消費者が負担し、事業者が国に納付する間接税です。
消費者が支払った消費税は、事業者が一時的に預かり、後で税務署に納めます。
個人であれば消費税の支払いは不要
個人が日常的に使用している自家用車を売却する際は、消費税は発生しません。
これは、私用で所有している車の売却は事業活動ではないと判断されるためです。
通勤や買い物で使用している車はもちろん、休日のドライブやレジャーにのみ使用している車も、個人使用の範囲内であれば消費税の対象外となります。
ただし、事業用の車や、法人が車を売却したときは消費税がかかります。
個人名義であっても業務で使用していた車や、法人名義の車を売却する場合は、売却による収入が事業所得とみなされ、消費税の課税対象となります。
この場合は、売却時に消費税分を適切に処理し、確定申告をする必要があります。
税金関係は難しい部分も多いものです。
「車の売却を考えているけれど、税金についてよくわからなくて不安…」という方には、ティーバイティーガレージが丁寧に疑問にお答えしますので、まずはお問い合わせください!
車の買取りに関わる消費税以外の税金
車の買取りでは消費税以外にも、状況に応じて他の税金が関係することがあります。
主なものとして所得税と自動車税についてご説明します。
所得税
車を売却して得た収入は「譲渡所得」に該当するかどうかがポイントで、使用目的によって課税・非課税が決まります。
自家用車(通勤・買い物など)を売却した場合、通常「生活に必要な動産」として所得税は非課税となります。
生活に必要な資産の売却については、税法上優遇措置が設けられているためです。
一方で、事業用として使用していた車を売却して利益が出た場合は、「譲渡所得」として所得税の課税対象となる可能性があります。
趣味やレジャー専用の車の場合も課税対象となるケースがありますが、一般的な家庭用の車であれば「生活に通常必要な資産」として扱われることがほとんどです。
自動車税
自動車税は、毎年4月1日の時点で車を所有している人に課税される税金です。
年度の途中で車を売却した場合、既に納付した自動車税の一部が戻ってくる場合があります。
多くの買取り業者では、未経過月数分の自動車税を買取り価格に上乗せしてくれることが一般的ですが法的な義務ではありません。
還付をしてもらえるかは買取り業者に確認してみましょう。
還付される金額の目安は以下の通りです。
◆年間税額 ÷ 12ヶ月 × 売却翌月から当該年度の3月までの月数
軽自動車税については月割制度がないため、還付はありません。
車を売却する際の自動車税の還付については、「Q:車の買替えで自動車税は戻ってくる?」でご紹介しています。
また、車の売却に関する税金については、「Q:車の売却・買取りでかかる税金は?」もあわせてご覧ください。
なお、車検時に次の車検までの分をまとめて支払う「自動車重量税」は、車の売却においては還付の対象になりません。
買取り業者によっては、未経過月数分を買取り価格に上乗せしてくれることもあります。
まとめ:個人の車の買取りでは基本的に消費税は発生しない
個人が自家用車を売却する場合、消費税の支払い義務はありません。
ただし、事業用として使っていた車や法人名義の車を売却する際は、消費税の課税対象となるため注意が必要です。
該当する場合は、確定申告時に適切な処理を行いましょう。
消費税以外では、レジャー用や事業用の車を売却する際に所得税が関係する場合がありますが、実際に課税されるケースは限られています。
自動車税については、買取り業者によって月割での還付を受けられる場合があるので、売却前に確認することをおすすめします。
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