軽自動車の廃車手続きはどうすればいい?
「一時使用中止」か「解体返納」かを選び、軽自動車検査協会で申請します。 手続きの種類によって必要書類や還付内容が異なります。
乗らなくなった軽自動車を廃車にしたいんですが、どこで何をすればいいのか全然わからなくて。
軽自動車の廃車手続きは、軽自動車検査協会で申請します。ただ、しばらく乗らないだけなのか、二度と乗らずに処分するのかによって手続きの種類が変わるので、まずそこを決める必要があります。
そうなんですね。手続きに費用はかかりますか?税金とかって還付されるんでしょうか?
手続きの種類によっては申請手数料がかかります。税金や保険料の還付についても、条件次第で戻ってくるお金があるので、あわせてご説明しますね。
目次
押さえておきたい軽自動車の廃車手続きのこと
「Q. 軽自動車の廃車手続きはどうすればいい?」へのご回答
軽自動車の廃車手続きには2つの種類がある
軽自動車の廃車手続きには大きく分けて2つの種類があります。
今後もその車に乗る可能性があるかどうかによって選ぶべき手続きが異なります。
自動車検査証返納届(一時使用中止)とは
「自動車検査証返納届(一時使用中止)」は、しばらく乗る予定がない軽自動車の登録を一時的に止める手続きです。
この手続きを行うと、軽自動車税の課税が止まるため、翌年度の税負担をなくせます。
再び乗りたくなった場合は「中古新規登録」の手続きが必要になります。
ナンバープレートを返納しているため、再使用時には新たなナンバーの取得が必要です。
解体返納(解体返納届)とは
「解体返納」は、今所有している軽自動車を二度と使用しないと決めた場合に行う手続きです。
普通自動車でいう「永久抹消登録」にあたり、解体返納の手続きが完了した車は、再び公道を走ることはできません。
解体返納の場合、まず解体業者に車を引渡すことが先になります。
自動車リサイクル法に基づく適正な解体が行われた後、「使用済自動車引取証明書」を受け取り、それを持って軽自動車検査協会で届出を行う流れです。
軽自動車を廃車にする際に必要な書類と手続きの流れ
一時使用中止か解体かによって必要書類や手続きの流れが異なります。
それぞれご紹介します。
自動車検査証返納届(一時使用中止)に必要な書類一覧
一時使用中止に必要な書類は以下のとおりです。
- 自動車検査証(車検証の原本)
- 車両番号標(ナンバープレート)前後2枚
- 自動車検査証返納証明書交付申請書(軽第4号様式)
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 認印
- 申請手数料(450円)
※2026年6月現在 - 申請依頼書(代行業者に手続きを任せる場合)
自動車検査証返納証明書交付申請書は、軽自動車検査協会の窓口で用意できます。
住所や氏名に変更がある場合は、住民票や戸籍謄本などの追加書類が必要になることもあります。
また、代行業者に手続きを任せる場合は、申請依頼書が必要です。
申請依頼書は、代行業者が用意してくれることもあります。
なお、一時使用中止後に解体する場合は別途「解体届出」が必要となります。
解体返納に必要な書類一覧
解体返納に必要な書類は以下の通りです。
- 使用済自動車引取証明書
- 自動車検査証(車検証の原本)
- 車両番号標(ナンバープレート)前後2枚
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 認印
- 申請依頼書(代行業者に手続きを任せる場合)
解体返納の場合は、一時使用中止の書類に加え、「使用済自動車引取証明書」が必要です。
手続き当日の流れ
手続きの大まかな流れは次のとおりです。
- 書類の準備
- 軽自動車検査協会の窓口へ
- 申請書類の記入と提出
- ナンバープレートの返納
なお、解体返納の場合は、事前に解体業者へ車を引き渡し、「使用済自動車引取証明書」を受け取ってからこの流れに進みます。
まず、必要書類を揃えておきましょう。
ナンバープレートは事前に車から外して持参します。
書類が揃ったら、車のナンバープレートの地名を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所へ向かいます。
軽自動車検査協会は平日のみの営業ですので、事前に開庁日と受付時間を確認しておくと安心です。
窓口では申請書類を受け取り、記入例を参考に記入して提出します。
不備があればその場で案内してもらえますので、焦らず対応しましょう。
書類提出後は、協会内の窓口にナンバープレートの前後2枚を返納します。
解体返納で車検残存期間が1カ月以上ある場合は、あわせて重量税の還付申請書に必要事項を記入して提出してください。
以上で手続きは完了です。
代行業者に依頼すれば、ナンバー返納や申請書の提出までまとめて対応してもらえます。
廃車の一般的な手続きを知りたい方は「Q.廃車の手続き方法は?必要書類や注意点はある?」をご参考ください。
軽自動車の廃車手続き後に受けられる還付と買取りしてもらえる可能性
廃車手続きが終わったら、忘れずに確認したいのが「戻ってくるお金」と「買取りしてもらえる可能性」です。
手続きをするだけで自動的に戻ってくるわけではないので、申請まで済ませましょう。
廃車後に戻ってくる可能性があるお金
廃車後に戻ってくる可能性があるお金は、主に「自動車重量税」と「自賠責保険料」の2つです。
自動車重量税
自動車重量税は、車検時に次回満了日までの期間分を前払いする税金で、解体返納を行い車検の残存期間が1カ月以上ある場合に還付申請が可能です。
申請後、口座振込で受け取るまで約2カ月半程度かかりますので、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
なお、一時使用中止(自動車検査証返納届)では重量税の還付は受けられません。
自賠責保険料
自賠責保険についても、車検の残存期間が1カ月以上ある場合に未消化分の返戻金が戻ってきます。
廃車手続き完了後、加入している保険会社に自動車検査証返納証明書などの廃車証明を提示して解約申請を行うことが必要です。
保険会社によって手続きが異なりますが、郵送または代理店窓口での申請が一般的です。
軽自動車税は還付されない
軽自動車税には月割り還付がないため、年度途中に廃車しても税金は戻ってきません。
4月1日時点の所有者に1年分かかる税金のため、3月末までに廃車手続きを済ませることで、翌年度の課税を回避することができます。
廃車がなぜお金になるのかや還付金について詳しく知りたい方は、「Q.廃車はお金になる?還付金が受け取れるって本当?」をご覧ください。
買取りの可能性も確認する
「どうせ廃車にするなら…」と思っていても、一度査定に出してみることをおすすめします。
不動車・事故車・車検切れ・走行距離が多い車でも、パーツとしての価値や金属資材としてのリサイクル価値から、買取り査定の対象になるケースは少なくありません。
また、自分では「もうボロボロだし誰も乗らないだろう」と思っていても、海外ではまだまだ活躍できるという可能性もあります。
解体業者に依頼する場合、車の状態によっては解体費用がかかることもあります。
それと比べると、買取り専門店に査定を依頼することで、解体費用がかからないどころか、お金を受け取れる可能性もあります。
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まとめ:軽自動車の廃車手続きは「目的」で種類を選ぶ
軽自動車の廃車手続きには、「自動車検査証返納届(一時使用中止)」と「解体返納」の2種類があります。
しばらく乗らないだけなら「一時使用中止」、二度と乗らないと決めたなら「解体返納」を選びましょう。
必要書類は「車検証」「ナンバープレート」「認印」などが基本で、解体返納の場合は「使用済自動車引取証明書」が追加で必要になります。
申請書類は当日窓口で入手できるものも多いので、事前に揃えるべきものをリストアップしておくと安心です。
廃車後は、自動車重量税と自賠責保険料の還付・返戻金を申請できます。
ただし、軽自動車税には月割り還付がないことには注意が必要です。
また、廃車にするしかないと思っていた車がお金になる可能性もあるため、廃車にする前にまず査定を受けてみることもおすすめです。
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